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たばこについての質問です。購入したタバコの吸殻を集め、その葉っぱを集めて、フ...



たばこについての質問です。
購入したタバコの吸殻を集め、その葉っぱを集めて、フィルターを購入し再度紙を巻いて新たなタバコに加工して吸うのは違法なのですか?

①自分が購入したものを自分で吸う場合、②自分、知り合いの吸殻を集めて、自分が吸う場合、③自分、知り合いの吸殻を集めて、自分や友人に無償にて配り吸う場合、④自分、知り合い、他人の吸殻を集めて、自分、友達、他人に無償にて配り吸う場合
①は個人利用のみです。②は友人がかかわってきます。でも吸うのは自分だけです。③は②に吸うのが自分と友人となります。もちろん無償です。④は全然知らない他人がかかわってきます。でも無償です。
基本的に個人利用は、すでに購入費用、税金を支払っているので、問題ないと思いますがどうなのでしょうか?また、自分で購入費、税金を払って購入したものを友人にあげるわけですからこれも問題ないと思いますがどうでしょうか?これが、見ず知らずの他人にあげても別に問題ないと思いますがどうでしょうか?もちろん、無償です。

有償にすると問題になると思いますが、無償ではどうなのでしょうか?


法律にのっとってわかり易く教えていただけると助かります。

1~3までは法律的には問題ないかなって思います

4ですと他人の吸殻なので
いくら捨てても、所有権とかの絡みもあるので
許可をもらって他人から集める分にはいいですが
無断だと法的には窃盗になるかもですね

あげたりなんなりでいうなら
ちゃんとしたタバコですら、人にあげたりすることが
出来ないわけで
それが現状では問題ないので
1~3まではまったく問題ないと思います

もしもJTの持ち物というならば
灰や吸殻などもJTが全回収するはずですし
現状では処分の仕方は個々に委ねられてるので
一般的には吸殻自体は用途は違えど
再利用されてるのは当たり前の時代ですし

参考になりましたらと思います

補足としては

第3章 製造たばこの製造(会社以外の製造の禁止)
第8条 製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。

こちらにはこういう規定があります

ただしけもくの場合はすでに製造されてるものなので
実質、販売さえしなければ、税金問題は関わらないので
法律としては抵触しないと思います

お酒に関しては、製造となれば一から発酵などをさせて
作るので、よく言われる密造酒といわれてます

お酒に関しても、誰かから、少しずつもらったものを
飲んでも違法ではないですよね?

逆に違法というならば、どんな人でも違法になり得ます
シケモクに限らずに、普通のタバコを貰った時点でも
違法になりますしね

製造という上では製造してるかもしれない部分ではありますが
タバコ本来の製造は葉タバコを乾燥させて、破断して
紙に包み製造してるので

自分でシケモクのタバコを集めて、巻いたぐらいでは
製造という部類には当たらないと思います
それを、人に販売すると初めて違法になると思います
もし、シケモクをそう転用するのが禁止ならば
吸わない分のタバコの葉を集めて
税金返してもらいたいですよね?
それが無い限りは、購入したものの使い道は
使用者に委ねられると思います

正確には、シケモクを集めて作り直して吸ってもいいとか駄目とかは
法律には明記されてないので
明記されて無い限りは違法ではないですね

ただ、これからの不況でタバコが値上がりすれば
そう言う風にする人も増えるので
法律に明記されるかもしれないですが

そして、用途外に関しても明記されて無いので
曇り止め代わりや、殺虫剤代わりみたく
シケモクも使われたりしてるので
それらも明記されるようになれば違法になると思います

もう一つ似たような例でいくと、油の税金もそうですよね
あくまで20リットル買ったら20リットルで税金はとられますが
逆にあまったのは返却できませんよね?
灯油タンクなどに少したまってるを集めて使うのも
違法ではないと思いますし
ただ、それを販売するときには税金がまたつくだけで
自分で使ったりするときに国に申請して税金払ってないですよね?

ですのでシケモクもそういう解釈でいいと思います